2016年の道路交通法改正によって、自転車に対する取り締まりが強化されました。
法律云々の問題だけでなく、マナーの悪い自転車乗りが「チャリンカス」などと呼ばれて問題となっていることもあります。
チャリンカスなんて呼ばれないために、注意するべき自転車の乗り方についてみていきましょう。
道交法のポイントをチェック
道交法に即した自転車の乗り方というのはマナーというより義務ですね。
平成27年6月1日施行された道交法の改正で、信号無視や酒酔い運転などの悪質な違反行為に対して、3年以内に2回以上摘発されると講習を受ける義務が生じるようになりました。
この改正によって自転車に乗る人はより道交法を遵守することが求められるようになったのです。
進路を変更するときのマナー
自転車が道路の邪魔者のように言われたりする原因の1つに、自転車にはウィンカーがないということが考えられます。
自動車が進路変更をする場合はかならずウィンカーを点滅させます。
しかし、自転車にウィンカーはなく、ドライバーからみると急に進路変更をしたようにみえるのです。
進路変更時の自転車の乗り方としては、後方確認をしたあと、できれば手信号を行ってから進路変更を行うようにしましょう。
自転車に限らないことですが、急な進路変更はご法度です。
歩道を走るときのマナー
自転車は原則車道ですが、高齢者や児童は歩道を走ることができます。
その他の人も車道の通行が困難とされる場合は歩道を走ることが可能です。
ですが、問題は歩道での自転車の乗り方です。
自転車が歩道を走るときは徐行です。
具体的に徐行がどのくらいのスピードかという指針はありませんが、歩行者の邪魔にならないような速度、歩行者と同じような速度ということになります。
歩道を通るときの自転車のマナーとしては徐行の他にも、警音器をむやみに鳴らさないということや、歩道の車道よりを通るということがあげられます。
自動車が歩行者や自転車を保護して走らなければならないように、自転車も歩行者を保護して走らなければならないのです。
夜間自転車に乗るときのマナー
夜間にポイントとなる自転車の乗り方としてはやはりライトです。
夜間は必ずライトを点灯しなければなりません。
尾灯については赤色のライト、もしくは反射板を装備する必要があります。
ここで非常に微妙なことがライトの点滅です。
厳密に法律を解釈すれば、ライトは点灯していなければならないといえます。
ただし、点滅ライトを警察が積極的に取り締まっているということはありません。
点滅ライトはグレーゾーンといえます。
点滅ライトは歩行者やドライバーからの認知性が高いので安全性は高まりますが、マナーという面から見るとマイナス効果もあるので注意が必要です。
最近は特に輝度の高いLEDライトが使われるので、強力なLEDの点滅の場合は対向車のドライバーなどに不快感をあたえることがあるのです。
夜間の自転車の乗り方としては、法令遵守の点から点灯したライトを使い、やや輝度を抑えたライトで点滅させて周囲に注意を促すということがマナーといえます。